ご相談ご予約方法・弁護士費用
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一歩踏み出してみよう
人は誰でも思いがけないトラブルに直面します。
もちろん、自分や家族、友人の手助けで解決できる場合もあります。
しかし、中には家族にも相談できないトラブル、解決のために特別の法律的知識を要するトラブルもあります。
そのような時、お気軽に、当事務所にご相談下さい。
あなたの不安や迷いを取り除き、人生を良い方向に導けるアドバイスをいたします。
相談ご予約方法
電話予約:0120-231-613/03-3242-5051
受付時間
(平日):午前9時30分~午後10時
(土・日・祝日):午前10時~午後9時
メール予約:法律相談のお申し込みフォームをご利用下さい。
なお、メール予約の場合には、予約日・予約時間の確定が必要となります(折り返しこちらからご連絡します)。
お急ぎのご相談場合には、必ず電話にてご予約下さい。
弁護士費用
(以下の金額は消費税込みです。)
法律相談料
相談料 30分 5,250円
借金問題の相談は、無料です。
※なお、借金問題以外の法律相談につきましては、 電話・メールのみでの法律相談・回答は原則として受付けておりません。一般事件については、個別の事情が千差万別ですので、面談相談により、ご相談者のご事情を、しっかりと把握したうえで、責任をもって法的アドバイスをしております。
内容証明郵便の作成
- 弁護士名を表示する場合 52,500円
- 弁護士名を表示しない場合 31,500円
※ただし、弁護士名義で内容証明を発送した場合には、その後の示談交渉も受任させていただくことになるのが通常です。
契約書作成、契約書チェック
契約書作成に要する手間により料金が異なります。
- 典型的な契約書作成・既存の契約書のチェック 52,500円
特殊なビジネススキームにもとづく契約書作成など、完全にオーダーメイドな契約書の場合、事前にご了解を頂いき、タイムチャージ制(1時間あたり21,000円)を採用することがあります。
一般民事事件(交通事故、労働事件、相続問題など)の弁護士費用
着手金・報酬金とは?
「着手金」とは、案件の依頼をするときに弁護士に支払うお金です。
「報酬金」とは、成功に対する報酬金の意味です。この金額は案件処理によって、どれだけ依頼目的を達成できたかより決まります。
着手金・報酬金の金額は、争いの対象になっている物の価値・請求金額(例:不動産の明渡し請求なら不動産の固定資産額、未払代金請求なら相手に対する請求金額)によって算定されます。一般的には、物の価値・請求金額が大きいほど、着手金・報酬金は大きくなります。
着手金・報酬金の%は、「経済的利益の額」に対する%を意味します。「経済的利益の額」とは、案件の解決によって、依頼者が得ることの出来た経済的なメリットのことです。
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 8.4%(税込) | 着手金の2倍額 |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5.25%+94,500円(税込) | |
| 3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3.15%+724,500円(税込) | |
| 3億円を超える部分 | 2.1%+3,874,500円(税込) | |
| ※示談交渉から引き続き訴訟事件を受任する場合、別途訴訟事件の着手金及び報酬金が必要となります。その際の着手金は、上記着手金の半額を上限とします。 | ||
| ※実費(収入印紙代、郵便切手代、交通費など)、日当は、別途必要です。 | ||
| ・上記金額は、当事務所の適用する弁護士費用の上限とします。 ・事件の難易度が簡易な場合、上記表から着手金・報酬金を減額いたします。具体的な事情により難易度が異なりますので、まずは面談でご事情をご説明下さい。 |
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借金問題解決の弁護士費用
手続きの詳しい説明、また、法人破産、代表者ら保証人の破産については、お問い合わせ下さい。
月々1万円からの分割支払
当事務所では、弁護士費用は、1万円からの分割支払が可能です。
過払い金による費用後払い制度
過払い金返還が予測できる場合には、過払い金の回収後に、そこから弁護士費用をいただく後払い制度もご利用できます。
母子家庭のお母さん、高齢者を応援します
「母子家庭のお母さん」、「60歳以上の高齢者」の自己破産申立てにつきましては、自己破産申立て費用を通常料金の50%オフにいたします。
今まで、何人もの母子家庭のお母さん、質素な暮らしを続ける高齢者の方々の借金問題を解決してきました。働きながら子育てをしてきたシングルマザーのご苦労、がんばり、それでも借金なしではやってこられなかった苦しい事情は想像を超えるものです。
また、少ない収入で細々と生活をするご高齢者の方々の、将来に対する不安も大変なものがあります。そうした母子家庭のお母さん、高齢者の方々の人生再建、借金リセットのために力になります。
費用の一時立替え制度の利用
その他のご相談者についても、生活保護を受けている方、無職の方、低い収入の方の場合、法テラスという公的機関が、15万円前後の自己破産の弁護士費用を一時的に立替え払いしてくれる制度があります(後にご相談者が毎月3,000円~1万円を法テラスに返済が必要)。ご相談者が資力審査基準に該当する場合、当事務所を通じて、この立替え払い制度を利用できます。
| 手続きの種類 | 弁護士費用(=着手金+報酬金の合計) |
|---|---|
| 任意整理 | 支払方法は1万円からの分割支払が可能です。 【任意整理の弁護士費用】は、下記(1)+(2)の合計額となります。 【過払金回収の弁護士費用】は,下記(3)となります。 【完済した業者に対する過払金請求】は,下記(1)(2)は不要となり,弁護士費用は下記(3)だけです。 【弁護士が債務支払を代行送金する場合】は,下記(4)の手数料が生じます。 なお、過払金が見込める場合には、弁護士費用は、サラ金業者から回収した過払金で足りることが多いです。 (1)1業者あたり42,000円(税込) (2)弁護士が業者と交渉し借金が減額された場合、業者主張の金額と和解金額との差額の10.5% (3)弁護士が交渉したことにより払い過ぎたお金が返ってきた場合、返ってきたお金の21%、訴訟したことにより払い過ぎたお金が返ってきた場合、返ってきたお金の25.2% (4)分割弁済金代理送金手数料 1件1回1,000円(税込) |
| 自己破産(個人) | 弁護士費用は、1万円からの分割支払が可能です。 【同時廃止のケース】(通常は場合) 弁護士費用 294,000万円(税込)+申立実費・事務手数料1.6万円 =合計31万円 〈分割支払の例〉 1、初回ご依頼時、着手金として1万円→受任通知 2、その後は、翌月から毎月3万円×10回 (実費込) 【少額管財事件のケース】(ある程度財産がある場合) 弁護士費用 376,000円(税込)+申立実費・事務手数料2.4万円 =合計40万円 ※管財人への引継予納金として20万円(4回程度まで分割可能) 〈分割支払の例〉 1、初回ご依頼時、着手金として1万円→受任通知 2、その後は、翌月から毎月3万円×13回(実費込) 3、破産申立後、管財人予納金5万円×4回 |
| 個人民事再生 | 弁護士費用は、1万円からの分割支払が可能です。 (住宅ローン特別条項の有無に関係なく) (1)弁護士費用525,000円(税込み) +個人再生委員費用15万円+申立実費・事務手数料5万円 (2)分割弁済金代理送金手数料 1件1回1,000円(税込) |
離婚問題の弁護士費用
| 離婚事件の内容 | 着手金 | 離婚成立時の報酬金 |
|---|---|---|
| 離婚調停事件、離婚交渉事件 | 315,000円(税込) | 着手金と同額 |
| 離婚訴訟事件 | 420,000円(税込) | |
| 財産分与、慰謝料、養育費などの財産給付を伴う場合 | 離婚事件に上記着手金及び報酬金に、一般民事事件欄記載の基準で算定した着手金及び報酬金が、加算されます。 | |
| ※離婚調停事件・離婚交渉事件から引き続き離婚訴訟事件を継続受任する場合には、追加着手金は105,000円となります。 | ||
| ※離婚請求に加えて、財産分与、慰謝料、養育費などの財産給付を請求する場合には、一般民事事件の費用基準により算定した着手金及び報酬金が加算されます。 | ||
| ※養育費(継続的給付債権)の報酬額は、受領できる総額の10分の7の額を経済的利益として算定します。 | ||
| ※実費(収入印紙代、郵便切手代、交通費など)、日当は、別途必要です。 | ||
顧問契約料金
詳しくは法人の方向け事業案内ページをご覧下さい。また弁護士費用についてご質問等ございましたらお問い合わせ下さい。


