債務整理相談東京

債務整理弁護士をお探しの方へ。東京フォレスト法律事務所は借金問題解決・過払い金回収の実績が多数あります。シングルマザーの方や60歳以上のご高齢の方は、自己破産の弁護士費用を50%オフします。遠慮なさらず、ぜひご相談ください。

法律事務所(東京都中央区)東京フォレスト法律事務所 業務案内

個人の方へ

東京フォレスト法律事務所は、サラ金・銀行などからの借金が多額になり、日々の借金返済が困難になった方の再起復活を多数てがけてきました。なお、お住まいが遠方であっても、事務所にお越しいただくのは数回ですので、東京だけでなく、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬の方からも、ご依頼いただいております。

また、シングルマザーで頑張っておられるお母さん、60歳以上のご高齢の方につきましては、自己破産の弁護士費用を50%オフにいたします。

借金問題

債務整理の種類

一般的な民事事件

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借金問題

過払い金による債務整理

サラ金などの消費者金融、ニコス・オリコなどの信販業者、丸井・高島屋・伊勢丹などのデパートカードキャッシングとの取引が6年以上ある場合、いわゆる「過払い金」が発生している可能性が高いです。

たとえ、すでに借金をすべて払いきった(完済)という場合でも(例えば、銀行の「おまとめローン」でサラ金の一括返済をしてしまった場合など)、最後の支払日から10年がたっていなければ(つまり、平成10年以降に完済したケースならば)、過払い金は取り返せます。

「過払い金」とは、サラ金業者があなたから受け取った、法律上定めされた金利(100万円未満の枠の場合、年利18%)より高い金利(26%~29%など)の支払金額のことです。最近の多くの最高裁判例によって、過払い金の返還が明確に認められるようになりました。

当事務所は、所属委員会における、最新判例・法理論の勉強成果を活かし、過払い金の回収を積極的に行っています。そして、ほとんどのケースで返還裁判をおこし、過払い金の元金100%の回収は当然として、年利5%の利息金を付加した金額の取り戻しに成功しています。

このように貸金業者から回収した過払い金を弁護士費用や和解弁済金として利用することで、あなたの実際の負担支払額がほとんど無しに借金解決を行える場合が、多数あります。

「過払い金があるかも?」と思い当たる方は、是非、お問い合わせ下さい。過払い金返還のご相談には全国どこからのご相談にも応じます。

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債務整理の種類

多重債務に陥った個人が、債務整理を行う場合の方法としては、大きく分けて、1:任意整理、2:自己破産申立、3:個人再生申立の3種類があります。

委任のメリット

 

弁護士債務整理の方法1・2・3を委任する共通のメリットは、すぐに出される弁護士介入通知により貸金業者からの取立・電話が一切とまることです。

その後、数ヶ月かけ債務額の正確な調査(法定の制限利率への再計算します)・過払い金の回収(どんどん裁判を起します)を行い、最終的に1・2・3のどの解決方法をとるかを、依頼者とじっくり話しあって方針決定をしてゆきます。

1:任意整理

任意整理は、破産とは異なり、裁判所を介せずに弁護士が貸金業者と個別に和解交渉をして、その後の支払条件を決める借金問題解決の方法です。弁護士に委任すると、すぐに出される弁護士介入通知により貸金業者からの取立・電話は一切とまります。

弁護士は、貸金業者に対して、長期の分割支払、和解までに生じた遅延損害金・将来にわたる利息の免除を求めて交渉します。通常は、弁護士が主張する残元金(法律上の上限利率に再計算した残元金です。遅延損害金・将来利息はカットさせます。)を36回(3年)~最長60回(5年)で支払う方法で和解が成立します。当事務所では、和解後の支払も事務所で代行しますので、うっかり和解金の支払を忘れるということがありません。

将来の利息が発生しないので、支払った金額は元本にあてられ、どんどん元金が減っていくことになります。金利ゼロの返済ですから、よくある「おまとめローン」など銀行借換え(年利12%程度)で返済する方法よりも、ずっとお得です。

「絶対に破産できない事情がある」「返済はしたいのだが、現在の月々の支払額では厳しい」という方には有効な方法です。

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2:自己破産申立

自己破産申立とは、裁判所に借金の支払ができないことを申し立てて、法的に借金支払を免除(免責決定)してもらうことを目的とする手続きです。弁護士に委任すると、すぐに出す弁護士介入通知により貸金業者からの取立・電話は一切とまります。

破産のメリット
債務の免除が確定すれば、それまであった債務は一切がなくなります。
債務が大きすぎて、任意整理では解決できない方にはメリットが絶大な制度です。

なお、ギャンブル、キャバクラ等での浪費、買い物依存による借金などが原因の場合、自己破産できないとの噂がありますが、それは事実に反します。ギャンブルなどが原因の借金でも,詐欺行為による借入れなど極度に悪質な借金を除き、ほとんどのケースで、少額管財という破産手続きによって、きちんと債務の免除(免責決定)ができます。この手続きは、通常の自己破産手続きに比べて、管財人への支払費用等が高くはなりますが、自己破産・免責は可能です。

また、自己破産の申立てをしても、その後の給料はすべて自由に使えます。通常は勤務先や家族にすら知られません。仮に勤務先に自己破産がばれても、会社は自己破産を理由に解雇することはできません。将来の就職や、結婚の障害にもなりません。普通は、その人が自己破産経験者かどうか、他人が知る方法はありません。

破産のデメリット
不動産や高級指輪・毛皮、6年落ち以内の自動車など、転売価格が20万円以上の財産がある方は、原則としてその財産が手続きにより換価・配当されることになります。しかし、家財道具など、1品が20万円以上の転売価格に達しないものは、保有し続けられるのでご安心ください。

また、免責決定の後、5年~7年間は新たな借入れができません。しかし、どのみち多重債務状態のままでは、新たな借入れは不可能ですから、大したデメリットではありません。むしろ、安易に借金に頼らない生活に戻るいいチャンスと考えるべきです!

なお、東京地方裁判所では、東京以外にお住まいの方の破産申立も可能です。また、弁護士が代理人として付いている場合、同時廃止の場合は、原則として相談者本人の裁判所への出廷は1回ですみます。また、少額管財事件となる場合でも、相談者本人は、管財人との打ち合せが1回、裁判所への出廷が原則1回ですみます。

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3:個人再生申立

 

個人再生制度は、破産と同様に裁判所が介入する公的な手続きです。しかし、最終的に再生計画に基づく債務を弁済してゆく点で、破産とは大きく異なります。

住宅ローンを抱えたまま多重債務に陥ったものの、自己破産によりマイホームは失いたくないといった方などに適した方法です。また、破産の場合、一時的には、生命保険外交員、損害保険代理店、証券会社外務員、宅地建物取引主任者、会社の取締役などの資格を失います。しかし、個人再生ではこのような資格喪失はありません。

また、住宅ローンは、減額なしに支払義務が続きますが、住宅ローン以外の借金は法的に減額できます。具体的には、1、住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の場合、100万円に減額可能です。2、500万円を超え1500万円未満の場合は、最大5分の1まで減額可能です。3、1500万円以上3000万円以下の場合は、最大300万円まで減額可能です。4、3000万円を超え5000万円以下の場合は最大10分の1まで減額可能です。なお、住宅ローン以外の債務総額が5000万円を超える場合には、この手続きは使えません。

このように大幅に減額した借金(住宅ローン以外の借金部分)を原則として3年以内(特別の事情がある場合5年まで延長可能)に分割して支払っていくということになります。

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一般的な民事事件

いわゆる「一般的な民事事件」とは、不動産明渡し請求、売買代金請求、賃貸借契約上のトラブル、交通事故の示談トラブル、労働関係トラブル、詐欺的商法などの消費者問題、相続問題、離婚など、日常的に生じうるトラブル全般をさします。

民事紛争

売買・金銭消費貸借・不動産賃貸・損害賠償請求などにまつわる紛争に関し、交渉・訴訟・執行などの手続きにより、解決を図ります。

家事事件

遺言の作成・執行、遺産分割、離婚、離縁など家事事件一般に関し、交渉・調停・審判などの手続きにより解決を図ります。

労働事件

労働事件に関し、交渉・訴訟・仮処分などの手続きにより解決を図ります。

各種契約書の作成

売買契約書・請負契約書・賃貸借契約書・労働規約その他の各種取引契約書の作成をいたします。

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こんにちは、東京フォレスト法律事務所(東京都中央区)の弁護士、田中庄司です。
私は、この弁護士という仕事を通じて、皆さん、一人一人の人生に深く関われることを常に誇りに感じています。皆さんの迷いや不安を取り除き、その人生を良い方向へ導けるよう、ベストを尽くします。まずは、「東京フォレスト法律事務所」までお気軽にお問い合わせ下さい。

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