借金問題解決
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相続問題
相続放棄とはどういう手続きですか?
相続放棄は、亡くなった人のプラス財産もマイナス財産も、一切相続しないという手続きです。相続放棄は、相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出ることによって行います。3ヶ月を過ぎると、原則的に相続放棄をすることはできません(但し、当事務所では3ヶ月間の期間経過後も家庭裁判所に相続放棄を認めさせた実績がありますので、ご相談下さい)。
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